薬物(ドーピング)検査

我が国では、レースに出走する競走馬に「その馬の競走能力を一時的に高め又は減ずる薬品又は薬剤」を使用すること(ドーピング)が競馬法によって禁止されています。
これを受けて競馬主催者(中央競馬、地方競馬)は、麻薬・覚せい剤、興奮剤、中枢神経抑制剤、鎮痛消炎剤、利尿剤、局所麻酔剤及び筋肉増強剤等の使用を禁止するとともに、禁止薬物に係る理化学検査を行うこととしています。
検査には、レース終了後に自然排泄された尿を使用しますが、尿が採取できない場合は血液を使用します。

薬物検査の仕組み

競馬主催者から送付された多数の検査材料の中から、薬物を含むものを迅速にスクリーニングするために、以下の分析方法を組み合わせて検査を行っています。
スクリーニング検査で陽性となったものは、どのような薬物であるかを確認・同定するために、ガスクロマトグラフタンデム質量分析計及び液体クロマトグラフタンデム質量分析計により確認検査を行っています。

品質保証(ISO/IEC 17025)

2004年にドーピング検査能力の証明と技術水準の維持向上を目的として、試験所及び校正機関の能力に関する国際規格「ISO/IEC 17025」の認定を取得しております。

薬物検査機関は最新の知見に基づいた試験法の開発が必要なことから「フレキシブルな認定範囲」による認定を受けております。最新の「活動リスト」については下記のリンクをご参照願います。